教則(第5版)より③
さて今日も教則(第5版)から勝手にピックアップした部分を
見ていきましょう~♪

今日は【2.3 事故が起きた時の対応】 です!!
事故を起こしたら
① 慌てず落ち着いて、ケガの有無や、ケガの程度など、人の安全確認を第一に行う。
② 機体が墜落した場合には、地上又は水上における交通への支障やバッテリーの発火等により周囲に危険を及ぼすことがないよう、機体が通電している場合は電源を切るなど速やかに措置を講ずる。プロペラがまだ回転している場合は不用意に機体に接近せず十分に注意する。
③ 事故の原因究明、再発防止のために飛行ログ等の記録を残す。
通報先
無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、事故の内容に応じ、直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通大臣に報告する。
保 険
無人航空機の保険は、車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)のような強制保険はなく、すべて任意保険であるが、万一の場合の金銭的負担が大きいので、保険に加入しておくとよい。無人航空機の保険には、機体に対する保険、賠償責任保険などいろいろな種類や組合せがあるので自機の使用実態に即した保険に加入することが推奨される。なお、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行(総重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合又は 3.1.2(2)4)c.レベル 3.5 飛行の場合)にあたっては、不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることが求められる。
POINT✨ 「総重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合又は」この部分は第5版で追記された部分です
実地審査の際、事故・重大インシデントについて口述試験をしましたね😊
覚えていらっしゃいますか?
いつ・どこで・どんな状況になるかは誰にも分かりません。
試験対策としてだけではなく、いつでも頭に入れておかなければならない事項の一つですね
資格取得やドローンスクールに関してはもちろん
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