教則(第5版)より ②
暑さが厳しい愛知県東海市より
みなさんに1つでもドローンのルールを
お届けできるよう航空局の教則第5版より抜粋してまいります✨
今日は、頭では理解しているはずなのに
試験に出ると悩んでしまう ↓コレ↓ について見ていきましょ~♪
【緊急用務空域】

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち
捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、
国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定します。
この空域では、原則、無人航空機の飛行が禁止される(重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止の対象となる)。
災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、
国土交通省がその都度「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・X(旧Twitter)にて公示する。
無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を
確認することが義務付けられている。
空港等の周辺の空域、地表若しくは水面から150m以上の高さの空域又は人口集中地区の上空の飛行許可があっても、
緊急用務空域を飛行させることはできない。
さて皆さん いかがですか?
学科試験には「正しいものは?」「間違っているものは?」などとともに
「正しいものに含まれないものは?」など一瞬「あれっ???」となる
設問も多くでてきます💦
しっかり理解していれば焦ることも減ります~♪
読み込みましょう!!
疑問点や一人で行き詰ってしまった時は
お気軽にご連絡ください😊

