教則(第5版)が公布されました
これから学科試験にのぞむ方、そして既に技能証明書を
お持ちの方にも重要なご案内です!!
航空局の教則 第5版が令和8年7月7日公布されました。
令和8年7月14日(火)より学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」に準拠します。
さて何が変わったのか見ていきましょ~♪
⚫ 保険の付保範囲拡大の反映
無人航空機の保険は、車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)のような強制保険はなく、すべて任意保険であるが、万一の場合の金銭的負担が大きいので、保険に加入しておくとよい。無人航空機の保険には、機体に対する保険、賠償責任保険などいろいろな種類や組合せがあるので自機の使用実態に即した保険に加入することが推奨される。なお、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行(総重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合又は 3.1.2(2)4)c.レベル 3.5 飛行の場合)にあたっては、不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることが求められる。
⚫ 工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外の追記
規制対象となる飛行の空域
<航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
(A) 空港等の周辺の上空の空域 (B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域(緊急用務空域) (C) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
<人又は家屋の密集している地域の上空>
(D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空(工業専用地域内の区域の上空を除く。)
⚫ 航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により一定の要件を満たしてる農薬等の空中散布などを行う場合の承認申請不要の追記
航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定による農薬散布等の例外 無人航空機を飛行させて農薬等の空中散布などを行う場合であって、航空法施行規則第236条の82 第1項第2号の規定で定める要件を満たす場合には、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る飛行の承認手続き等が不要である。
⚫ 技能証明の更新申請期間の見直し
技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日6月前から1月前までの間に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。
⚫ 小型無人機等飛行禁止法の一部改正の内容反映
⚫ その他表現の見直し
教則は「ドローンの教科書」
既に技能証明書をお持ちの方も
新しい情報があったり、忘れている情報があったりしますので
定期的に読み返すことをオススメします😉
そして
なにか気になることがあればお気軽にご連絡ください!!


